○村田町農林業災害対策資金(県単独資金)利子補給金交付要領
平成5年12月24日
告示第39号
(趣旨)
第1 町は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災により被害又は影響を受けた農林業者の営農・営林意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農林業災害の対策に必要な低利の資金を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める農林業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(平成2年4月1日施行)、農林業災害対策資金事務取扱要領(平成2年4月1日施行)、農林業災害対策資金事務電算処理要領(平成9年4月1日施行)及び、村田町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱(平成5年村田町訓令第12号)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(貸付条件)
第2 融資機関が農林業者に貸付ける農林業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。
ア 600万円(ただし、農林業所得が総所得の過半に満たない場合は300万円)
イ 被害額の合計額(町認定額)から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額
(2) 償還期限は、5年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けの償還期限は、7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。
(3) 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし、災害の都度宮城県知事が定める。
(借入申込)
第3 農林業災害対策資金を借入れようとする農林業者は、融資機関に対して農林業災害対策資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)に町長の発行する農林業被害認定書(任意様式)を添付し、提出するものとする。
2 融資機関が行う利子補給承認申請期限は、毎年度3月20日とする。
(利子補給承認申請書)
第4 第3の借入申込書を受理した融資機関は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、借入申込書及び農林業被害認定書の写しを添えて、農林業災害対策資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
(貸付実行報告)
第6 融資機関は、資金の貸付けを行った場合は、翌月5日までに農林業災害対策資金貸付実行報告書(様式第5号。以下「貸付実行報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(利子補給条件の変更)
第7 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き原則として認めないものとする。
2 融資機関は、農林業者から利子補給承認された農林業災害対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があったときは、内容を調査した上変更の額を朱書した貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。
(償還計画報告書)
第8 融資機関は、貸付けに係る農林業者の繰上償還及び延滞について、農林業災害対策資金償還計画報告書を作成し、町長に速やかに一部提出するものとする。
(繰上償還及び延滞報告書の作成)
(利子補給の額の確定)
第10 利子補給金の額の確定は、融資機関が農林業災害対策資金融通事業実績報告書(様式第8号)の提出をもって交付を行うものとする。
(債務保証)
第11 農林業災害対策資金の融通を円滑にするため、宮城県農業信用基金協会等の債務保証を活用するものとする。
(償還期日)
第12 約定償還期日は、毎年12月20日とする。
(その他)
第13 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第7号)
この告示は、令和4年2月15日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(令4告示7・一部改正)
(令4告示7・一部改正)
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(令4告示7・一部改正)
(令4告示7・一部改正)
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