○村田町農地規模拡大資金利子助成金交付要綱
平成4年12月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 21世紀に向け、本町農業の中核的担い手として積極的に農業経営に取り組む地域のリーダーを育成するとともに、農地流動化の促進と土地利用型農業経営の基盤を強化するため、農地等取得資金等の農業制度資金を借り受けて経営規模の拡大を図ろうとする農業者に対し、予算の範囲内において農地規模拡大資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。
2 利子助成金の交付等に関しては、宮城県が定める農地規模拡大資金利子助成事業実施要綱(平成4年8月14日付け農経第394号宮城県産業経済部長通知)、同事業事務取扱要領(平成4年8月14日付け農経第394号宮城県産業経済部長通知)及び村田町が定める負担金補助及び交付金の助成規則(昭和45年村田町規則第6号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者」とは、農業を営む個人とする。
(利子助成金の交付対象資金等)
第3条 利子助成金の交付対象資金は、農業経営規模の拡大を図るため、農業者が農地の取得を目的として借り入れる次に掲げる農業制度資金とする。
(1) 農地等取得資金
(2) 土地利用型農業経営体質強化資金
2 利子助成金の交付対象貸付限度額は、前項に定める農業制度資金の貸付限度額とする。
(利子助成金の交付対象者)
第4条 利子助成金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する農業者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(平成5年法律第70号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に定める農業経営の規模の拡大を図るための計画について、同条同項に基づく町長の認定を受けた者であること。
(2) 次に掲げるいずれかの事業等により農地の所有権を取得した者であること。
ア 利用権設定等促進事業(基盤強化法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業をいう。)
イ 農業委員会のあっせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づくあっせんをいう。)
ウ 農地売買等事業(基盤強化法第4条第2項第1号に規定する事業をいう。)
エ 農業協同組合法による信託(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第3項に規定する信託をいう。)
(利子助成金の交付期間等)
第5条 利子助成金の交付は、平成4年4月1日から平成18年3月31日までの間に貸付決定された第3条に定める農業制度資金に対して行うものとし、交付期間は、償還期限の範囲内で最長10年以内とする。
(利子助成金の交付対象経費等)
第6条 利子助成金の交付対象となる経費は、農業者が支払う当該年度の約定利息のうち2パーセントに相当する額とする。
2 町は、利子助成金の交付対象資金について、毎年度利子助成金交付対象融資枠を定め、利子助成金に係る所要の予算措置を行うものとする。
(利子助成金の算出方法)
第7条 利子助成金の額は、次の方法により算出するものとする。
(1) 利子助成金計算単位期間(1年)の利子助成金は、約定残高に2パーセントを乗じて得た額とする。
(2) 利子助成金計算単位期間に満たない場合の利子助成金は、利子助成金計算期間中における融資平均残高(利子計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に2パーセントを乗じて得た額とする。
2 融資機関は、交付対象資金の貸付決定後、利子助成金の交付手続に関する委任状に基づき、交付希望者に代わって速やかに利子助成金交付申請書(様式第2号)及び貸付けの内容を記載した書類を町長に提出するものとする。
(利子助成金の交付決定等)
第9条 町長は、前条の利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、適当と認める者に対し必要な条件を付して利子助成金交付の決定をするものとする。また、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、利子助成金不交付の決定をするものとする。
(利子助成金の交付)
第10条 利子助成金の交付は、補助金等規則第2条に規定する額の確定後に交付するものとする。
(財産の処分の制限を受ける期間)
第11条 利子助成金交付事業の目的を達成するために、処分の制限を受ける財産及び処分の制限を受ける期間は、別表のとおりとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成4年12月1日から施行し、平成4年度予算に係る利子助成金に適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、利子助成金に係る予算が成立した場合に、当該利子助成金にも適用するものとする。
別表(第11条関係)
処分の制限を受ける財産の名称 | 処分の制限を受ける期間 |
農地又は採草放牧地 | 10年 |