○村田町特別融資制度推進会議設置要綱

平成12年3月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に基づく村田町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(平16訓令18・一部改正)

(対象とする資金)

第2条 推進会議は、次に掲げる資金を対象とする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(3) 青年等就農資金

(4) 農業近代化資金(認定農業者向け)

(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定するスーパーW資金をいう。)

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(平16訓令18・平20訓令8・平26訓令16・平27訓令9・一部改正)

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 前条各号に掲げる資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(平16訓令18・平20訓令8・平30訓令2・一部改正)

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 村田町

(2) 宮城県(普及センターを含む)

(3) 村田町農業委員会

(4) 宮城県青年農業者等育成センター

(5) みやぎ仙南農業協同組合

(6) 宮城県信用農業協同組合連合会

(7) 農林中央金庫仙台支店

(8) 株式会社日本政策金融公庫仙台支店

(9) 宮城県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(10) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(平26訓令16・全改)

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置き、村田町長をもってこれに充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、推進会議を主宰する。

3 会長は、あらかじめ指名する者に推進会議の議長を行わせることができる。

4 推進会議の事務局は、村田町農林課が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条に規定する協議等に当たっては、原則として、次の第1号の方法によるものとし、次の第2号の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限るものとする。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。

(2) 推進会議は、以下の方法により審査するものとする。

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により審査を行う。

 事務局は、当該借入希望者に利子助成等を行う宮城県及び村田町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 推進会議は、地域農業振興の観点から助成地方公共団体から要請があった場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うことができる。この場合において、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち、営農計画に関する事項の説明を行うものとする。なお、推進会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮しなければならない。

6 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額(青年等就農資金を除く。)が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合(ただし、次の又はのいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者(基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下「意見書」という。)が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(3) 青年等就農資金のうち、借入金額が3,700万円を超える場合

7 第5項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

8 前項の報告を受けた事務局は、次により速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体に対しては、利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関に対しては、推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(平20訓令8・全改、平20訓令22・平24訓令2・平26訓令16・平27訓令9・平28訓令14・平30訓令2・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、同法及び村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号)の規定に準じて厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない提供先への情報提供及び情報の種類を提供することがないように留意する。)

(平20訓令8・全改、平30訓令2・令5訓令1・一部改正)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月4日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年10月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

村田町特別融資制度推進会議設置要綱

平成12年3月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成12年3月29日 訓令第6号
平成16年12月21日 訓令第18号
平成18年3月30日 訓令第8号
平成20年3月26日 訓令第8号
平成20年12月4日 訓令第22号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成26年11月26日 訓令第16号
平成27年10月1日 訓令第9号
平成28年9月1日 訓令第14号
平成30年3月1日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第1号