○村田町県営ほ場整備事業分担金徴収条例
平成11年9月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 村田町県営ほ場整備事業(以下「事業」という。)の分担金について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収する場合は、この条例に定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の基準)
第3条 前条の規定により、受益者から徴収する分担金の額は、各年度ごとに当該県営ほ場整備事業に要した費用のうち、国の補助金及び県・町が負担する額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 前条の分担金の賦課期日は、当該年度に属する年の3月1日とし、納期は、3月10日から同月31日までとする。
(災害等による納期の延長)
第5条 町長は、災害その他避けることのできない理由により必要と認めたときは、分担金の納期限を延期することができる。
(納期限後に納入する分担金に係る延滞金)
第6条 受益者が第4条に規定する納期限後にその分担金を納付する場合においては、当該分担金にその納期限の翌日から納入する日までの期間に応じ年14.6パーセント(督促状を発した日から起算して10日を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した金額を加算して納入しなければならない。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
3 分担金の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、村田町税条例(昭和31年村田町条例第4号)を準用する。
(賦課に対する審査請求)
第7条 分担金の賦課を受けた者は、その賦課について不服があるときは、町長に対し審査請求をすることができる。
(平28条例8・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(村田町県営ほ場整備事業分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前にされた分担金の賦課に係るものに係る異議の申立てについては、なお従前の例による。