○村田町県営ほ場整備事業運営委員会規程
平成8年1月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、村田町県営ほ場整備事業委員会条例(平成7年村田町条例第26号)第1条に規定する村田町県営ほ場整備事業運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平10告示17・平13訓令1・平22訓令19・一部改正)
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 農業協同組合理事 2人
(2) 農業委員会長 1人
(3) 土地改良区理事 2人
(4) 農業共済組合理事 1人
(5) 針生前地区経営体育成基盤整備事業評価委員会兼換地委員会の委員長 1人
(6) 針生前地区経営体育成基盤整備事業推進協議会の会長 1人
(7) 関場地区経営体育成基盤整備事業推進協議会の会長 1人
(8) 沼田地区経営体育成基盤整備事業推進協議会の会長 1人
(平10告示17・平13訓令1・平14訓令24・平22訓令19・平23訓令5・平31訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、町長の要請により委員長が招集する。ただし、委任された事項又は緊急を要する事項については、町長の要請を待たず委員会を招集することができる。
2 委員長が委員会を招集するときは、あらかじめ町長にその旨を通知しなければならない。
3 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。
4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、委員会において決定した事項を直ちに町長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月29日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月31日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。