○村田町県営ほ場整備事業委員会条例

平成7年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 村田町県営ほ場整備事業(以下「ほ場整備事業」という。)を公平かつ適切に推進するため、次の委員会を置く。

(1) ほ場整備事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)

(2) 針生前地区経営体育成基盤整備事業評価委員会兼換地委員会(以下「評価委員会兼換地委員会」という。)

(平10条例5・全改、平14条例23・平22条例7・一部改正)

(運営委員会)

第2条 運営委員会は、17人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会は、ほ場整備事業の施行、経費の賦課、徴収方法及びその他必要な事項について審議する。

(平10条例5・一部改正)

(評価委員会兼換地委員会)

第3条 評価委員会兼換地委員会は、15人以内をもって組織し、事業参加者が推薦した者を町長が委嘱する。

2 委員の任期は、事業の完了をもって任期とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評価委員会兼換地委員会は、一時利用地の指定、換地計画、土地の物件に関する所有権、権利の価額の評定及びその他必要な事項について審議する。

(平10条例5・平22条例7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会及び評価委員会兼換地委員会に、それぞれ委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬は、村田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)により支給する。

(書記)

第6条 運営委員会、評価委員会兼換地委員会にそれぞれ書記を置き、町長がこれを任命する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町県営ほ場整備事業委員会条例

平成7年12月25日 条例第26号

(平成22年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成7年12月25日 条例第26号
平成10年3月31日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第23号
平成22年3月4日 条例第7号