○村田町農政審議会条例
昭和39年10月19日
条例第36号
(設置)
第1条 この条例は、村田町の農業構造改善事業推進と農政全般についての調査研究を行うため村田町農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審議会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 農業構造改善事業及び農業振興に必要な資料の収集整備
(2) 農業構造改善事業の推進及び農業振興計画に必要な助言並びに勧告
(3) その他農政全般について必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(正副会長)
第4条 審議会に正副会長各1人を置き、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(平9条例27・平18条例11・平24条例3・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。