○村田町農業委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和56年6月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部及び農業委員会の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会等への委任)
第2条 農業委員会及び農業委員会の会長(以下「農業委員会等」という。)に次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる事務を委任する。
区分 | 委任する事項 |
農業委員会 | 1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の推進に関する事項 2 農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画の作成に関する事項 3 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により委託された事務 4 地域農政推進対策事業実施要綱第2の2に定める経営規模拡大促進事業に関する事務 5 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項ただし書による農地保有合理化促進事業を行う法人により委託された事務 6 農地法第3条第1項の規定による許可に関する事務 7 農地法第20条第1項及び第3項の規定による許可等に関する事務 8 県規則で定める買受適格証明書の交付に関する事務 |
農業委員会の会長 | 1 農業経営基盤強化促進法第21条の規定に基づく登記事務 |
(平5規則4・平10規則15・平13規則4・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により、委任された事務について町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示を行う。
(平5規則4・一部改正)
(補助執行)
第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)に第2条の規定により農業委員会に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 国庫支出金、県支出金等の申請、調査及び報告に関すること。
(4) 歳入の徴収に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
2 事務局長に次に掲げる事務を補助執行させる。
農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。
(平5規則4・平10規則15・一部改正)
(事務局長の専決)
第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について次に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は、異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(2) 前条第1項第2号のうち次に掲げるもの
1件30万円未満(食糧費に係るもの2万円未満)の支出負担行為及びこれに伴う支出命令
(平5規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月15日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。