○村田町介護保険条例施行規則
平成12年9月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の納期及び額の通知)
第2条 条例第14条第2項の規定による納期の変更は、介護保険料納期変更通知書により通知する。
3 条例第18条後段の規定による保険料の額に変更があったときは、介護保険料額変更通知書により通知する。
(平30規則13・一部改正)
3 町長は、徴収猶予を受けた者が、その徴収猶予を必要とする事由がなくなったと認められるときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知する。
3 町長は、減免を受けた者が、その減免を必要とする事由がなくなったと認められるときは、介護保険料減免取消通知書(様式第7号)を通知する。
(委員長及び副委員長)
第7条 条例第24条に規定する介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平22規則13・追加)
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長になる。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平22規則13・追加)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(平22規則13・追加)
(委員長への委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平22規則13・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平22規則13・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則9・旧附則・一部改正)
(東日本大震災にかかる保険料の減免の特例)
第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する東日本大震災における村田町介護保険条例(平成12年村田町条例第11号)第22条に規定する保険料の減免の取り扱いについて、第21条第1項第1号及び第5号に該当する者は、別に定めるところにより減免する。
(平24規則9・追加)
附則(平成17年11月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月6日から適用する。
附則(平成24年6月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平23規則9・一部改正)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 |
条例第21条第1項第1号に該当する場合 | 災害により第1号被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産についての損害割合が次の各号のいずれかに該当する者 |
| 災害を受けた日から3箇月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 災害を受けた日から12箇月以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第14条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が町に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。 |
1 損害割合が10分の5以上であること | 全部 | |||
2 損害割合が10分の2以上10分の5未満であること | 2分の1 | |||
条例第21条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 条例第21条第1項第2号若しくは第3号に規定する事由に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額及び見積所得割合が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該機関内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限 りでない。 | 当該事由が生じた日から6箇月以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。 |
1 合算所得金額が125万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること。 | 全部 | |||
2 合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。 | 全部 | |||
3 合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること。 | 2分の1 | |||
4 合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。 | 2分の1 | |||
条例第21条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)及び見積減収割合が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 干ばつ等の被害を受けた日から3箇月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 | 干ばつ等の被害を受けた日から12箇月以内納期の末日が到来する保険料の額について適用する。 |
1 合算所得金額が125万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。 | 全部 | |||
2 合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 全部 | |||
3 合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。 | 2分の1 | |||
4 合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 2分の1 |
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令3規則19・一部改正)