○高額療養費貸付事務取扱要領

昭和53年6月26日

訓令第5号

1 (貸付条件)

(1) 一部負担金請求書は、月別区分、保険診療と保険外診療等の区分が明確なものでなければならない。単に一括した金額だけを記載したものは、請求書として認められない。

(2) 規則第3条による一部負担金請求書の様式は、様式第1号によるものとし、これに代わるべき明細書とは、当該様式に記載されている事項を明記したものでなければならない。

(3) 条例第6条第6号の規定による保証人は、村田町に住所を有するものであることを原則とし、固定資産税又は所得税の納税者であることを要する。

2 (貸付方法)

(1) 貸付金額は、加入保険から支給されるべき高額療養費の額以内とし、算出額が10万円以上の場合は、その金額の95パーセントとする。また算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(2) 高額療養費の支給は、同一月を1件として計算されるが医療機関の窓口請求は、何回かに分けて行われるので、その1回の請求額が高額療養費の支給対象額を超える場合は、貸付けの対象とし、分割貸付けを行うことができるものとする。

3 (事務処理)

(1) 組合員等に係る貸付申請は、健康福祉課において取り扱うものとする。

(2) 貸付申請書の提出があったときは、内容を審査し、貸付条件を具備しておるものについては、直ちに貸付計算書を作成して貸付けの可否について決裁を受けなければならない。

(3) 貸付けを決定したときは、担当課において申請人に貸付通知書を発送し、支出調書(様式第2号)を作成し、申請人の借用証を添え会計管理者に提出する。会計管理者は、申請人に対し小切手をもって貸付金を交付するものとする。

(4) 貸付金の返済に接したときは、担当課において様式第3号による納入通知書を作成し、借受人から受領した現金を添え会計管理者に提出する方法に償還するものとする。

(5) 会計管理者は、前号により提出された返済金を直ちに指定銀行に入金の上関係帳簿の処理をする。

4 (備付帳簿)

(1) 貸付事務担当課は、貸付け及び償還状況を常に明確にするため貸付簿(様式第4号)を備え付け処理するものとする。

(2) 貸付申請書は、目録を付し保管するものとし、目録には、受付事項及び貸付けに関する連絡事項等を記載し、受付簿を兼ねるものとする。

この事務取扱要領は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成11年6月23日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平19訓令9・令3訓令19・一部改正)

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(平19訓令9・令3訓令19・一部改正)

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(平19訓令9・一部改正)

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高額療養費貸付事務取扱要領

昭和53年6月26日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和53年6月26日 訓令第5号
平成11年6月23日 訓令第15号
平成14年10月1日 訓令第18号
平成19年3月7日 訓令第9号
令和3年12月24日 訓令第19号