○村田町国民健康保険条例

昭和34年3月13日

条例第12号

第1章 村田町が行う国民健康保険の事務

(平30条例13・改称)

(村田町が行う国民健康保険の事務)

第1条 村田町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例13・令2条例21・一部改正)

第2章 村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例13・改称)

(村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(平6条例23・平30条例13・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(平21条例12・一部改正)

第4章 保険給付

第5条 削除

(平17条例23)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭63条例7・平4条例15・平6条例23・平12条例10・平18条例24・平20条例14・平20条例32・平23条例8・平26条例22・令3条例28・令5条例11・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭63条例7・平6条例15・平20条例14・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例23・改称)

(保健事業)

第8条 本町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平20条例14・全改)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要事項は、別にこれを定める。

(平6条例23・一部改正)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

(平6条例23・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第11条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第12条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(昭63条例15・平12条例10・平20条例14・一部改正)

第13条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平12条例10・平20条例14・一部改正)

第14条 本町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平21条例24・旧附則・一部改正)

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する特例措置)

2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(平21条例24・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が、療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当を支給する。

(令2条例21・追加、令3条例18・一部改正)

4 傷病手当の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例21・追加)

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例21・追加)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、当該新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例21・追加、令3条例18・一部改正)

7 附則第3項及び前項ただし書きの規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例21・追加)

(昭和42年3月20日条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月19日条例第 号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の村田町国民健康保険条例第6条、第7条及び第7条の2の規定は、昭和45年4月1日以後の出生、死亡及び出産児に係る育児について適用する。

(昭和46年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和47年1月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和47年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和48年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和49年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の村田町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和49年4月1日以後出生児及び死亡したときに適用する。

(昭和49年6月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村田町国民健康保険条例第7条の3の規定は、昭和49年7月1日以後の療養に係る高額療養費から適用する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和50年6月30日条例第28号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例は、昭和50年7月1日以後の出産又は死亡した被保険者から適用する。

(昭和50年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和51年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和50年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和52年9月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村田町国民健康保険条例は、昭和52年10月1日以後の出産又は死亡した被保険者から、適用する。

(昭和53年6月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例は、昭和54年12月1日以後の出産又は死亡した被保険者から適用する。

(昭和57年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例は、昭和57年3月1日以後の出産した被保険者から適用する。

(昭和57年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年12月26日条例第18号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の村田町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(昭和59年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(昭和63年6月21日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村田町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、同日前の被保険者の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前のとおりとする。

(平成6年9月27日条例第23号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成11年8月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(給付の適用)

2 この条例による改正後の村田町国民健康保険条例の規定は、適用日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成12年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の村田町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年7月25日条例第12号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成17年9月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、改正後の村田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成18年9月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る村田町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に死亡した被保険者に係る村田町国民健康保険条例第7条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年3月6日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和3年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

村田町国民健康保険条例

昭和34年3月13日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月13日 条例第12号
昭和42年3月20日 条例第17号
昭和45年3月19日 条例
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和46年12月24日 条例第32号
昭和47年12月26日 条例第40号
昭和48年12月21日 条例第40号
昭和49年3月20日 条例第18号
昭和49年6月26日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和50年6月30日 条例第28号
昭和50年12月22日 条例第33号
昭和50年12月22日 条例第39号
昭和52年9月23日 条例第21号
昭和53年6月29日 条例第30号
昭和54年12月24日 条例第33号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和57年12月24日 条例第22号
昭和58年12月26日 条例第18号
昭和59年6月28日 条例第23号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和63年3月10日 条例第7号
昭和63年6月21日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第15号
平成6年3月25日 条例第15号
平成6年9月27日 条例第23号
平成11年8月9日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第10号
平成14年7月25日 条例第12号
平成15年3月18日 条例第6号
平成17年9月16日 条例第23号
平成18年9月15日 条例第24号
平成20年3月14日 条例第14号
平成20年12月12日 条例第32号
平成21年3月6日 条例第12号
平成21年6月19日 条例第24号
平成23年3月4日 条例第8号
平成26年12月16日 条例第22号
平成30年3月22日 条例第13号
令和2年6月25日 条例第21号
令和3年3月31日 条例第18号
令和3年12月24日 条例第28号
令和5年3月22日 条例第11号