○村田町環境美化の促進に関する条例施行規則

昭和60年7月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町環境美化の促進に関する条例(昭和60年村田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化促進重点地域)

第2条 条例第7条第1項に規定する環境美化促進重点地域の指定は、ごみの散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による告示は、環境美化促進重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

(自動販売機の設置等の届出)

第4条 条例第8条第1項又は第2項に規定する自動販売機の届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)を正副2部提出することにより行うものとする。

2 条例第9条第1項又は第2項に規定する届出は、自動販売機(変更廃止)届出書(様式第2号)を正副2部提出することにより行うものとする。

3 条例第8条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 販売する飲料の種類

(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積

(令3規則19・一部改正)

(軽微な変更)

第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出に係わる自動販売機の設置場所から5メートル以内におけるものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第10条第3項に規定する届出は、承継届出書(様式第3号)を正副2部提出することにより行うものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(届出済証)

第7条 条例第11条第1項又は第4項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第11条第3項に規定する届出は、届出済証(亡失、き損)届出書(様式第5号)を正副2部提出することにより行うものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器)

第8条 条例第12条に規定する空き缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。

2 条例第12条に規定する空き缶等回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(環境美化指導員及び環境美化推進員)

第9条 条例第18条に規定する環境美化指導員(以下「指導員」という。)は、次の各号に掲げる職務に当たる。

(1) 町内全域を巡回し、一般及び産業廃棄物の不法投棄防止に努めるとともに、不法投棄者に対し必要な注意指導を行う。

(2) 清掃及び環境保全思想の普及に関すること。

(3) 犬及び猫の正しい飼養について指導を行うこと。

2 条例第18条に規定する環境美化推進員(以下「推進員」という。)は、次の各号に掲げる職務に当たる。

(1) 各地区の一般及び産業廃棄物の不法投棄防止のための調査等を行う。

(2) 一般廃棄物の円滑な収集及び処理並びに減量のための施策に協力すること。

(3) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言

(4) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(5) その他環境美化の促進に関する必要な事項

3 前項の推進員は、村田町地区公衆衛生組合長をもって充てるものとする。

(環境美化指導員証等)

第10条 指導員及び推進員に対してその身分を証すため、指導員証及び推進員証(様式第6号)を交付する。

2 指導員及び推進員が、その職務に従事するときは、前項の指導員証及び推進員証を携帯し、かつ、腕章(様式第7号)をはい用しなければならない。

(報告)

第11条 指導員は、その職務に従事したときは、巡視記録表(様式第8号)に巡視の状況を記録しなければならない。

2 指導員は、毎月勤務状況報告書(様式第9号)を作成し、翌月10日まで町長へ提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町環境美化の促進に関する条例施行規則

昭和60年7月19日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)