○村田町健康づくり推進協議会条例

昭和63年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町長の諮問に応じ、町民の健康に関する事項を審議するため、村田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例27・全改)

(組織)

第2条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健医療関係団体を代表する者

(3) 衛生組織を代表する者

(4) 学校、事業所等を代表する者

(平12条例27・旧第3条繰上)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例27・旧第4条繰上)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平12条例27・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12条例27・旧第6条繰上)

(委員の報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。

(平12条例27・追加)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(村田町母子保健推進協議会条例の廃止)

2 村田町母子保健推進協議会条例(平成8年村田町条例第18号)は、廃止する。

村田町健康づくり推進協議会条例

昭和63年3月10日 条例第5号

(平成12年9月14日施行)