○村田町健康づくり推進協議会条例
昭和63年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町長の諮問に応じ、町民の健康に関する事項を審議するため、村田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例27・全改)
(組織)
第2条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健医療関係団体を代表する者
(3) 衛生組織を代表する者
(4) 学校、事業所等を代表する者
(平12条例27・旧第3条繰上)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例27・旧第4条繰上)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平12条例27・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12条例27・旧第6条繰上)
(委員の報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。
(平12条例27・追加)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(村田町母子保健推進協議会条例の廃止)
2 村田町母子保健推進協議会条例(平成8年村田町条例第18号)は、廃止する。