○村田町保健センター条例

昭和60年1月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき村田町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の保健づくりに寄与するため保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村田町保健センター

村田町大字村田字西田35番地

(事業)

第4条 保健センターは、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) その他町民の健康づくりに関すること。

(職員)

第5条 村田町保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(昭62条例23・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例23・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第23号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

村田町保健センター条例

昭和60年1月28日 条例第4号

(昭和62年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年1月28日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第23号