○村田町保健センター条例
昭和60年1月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき村田町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の保健づくりに寄与するため保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村田町保健センター | 村田町大字村田字西田35番地 |
(事業)
第4条 保健センターは、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) その他町民の健康づくりに関すること。
(職員)
第5条 村田町保健センターに所長その他必要な職員を置く。
(昭62条例23・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例23・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。
附則(昭和62年3月20日条例第23号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。