○村田町高齢者等食事サービス事業実施規則
平成7年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、ひとりぐらし高齢者等に食事サービスを実施することにより、食生活を補完するとともに高齢者と地域のつながりを深め、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(令6規則16・一部改正)
(運営の委託)
第2条 事業運営に当たっては、前条の目的を効果的に達成するため、次の団体に委託する。
社会福祉法人 村田町社会福祉協議会
(平14規則13・全改)
(利用対象者)
第3条 食事サービスを受けることができる者は、町内に住所を有し、現に居住している者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者で、単身世帯又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者のうち、傷病や加齢による身体機能の低下、心身の障害等の理由により調理が困難であると認められる者
(2) 前号に掲げる者のほか、特に町長が必要と認める者
(令6規則16・一部改正)
(事業内容)
第4条 食事サービスは、原則として毎週月曜日から金曜日に調理した食事を利用対象者の利用回数に応じて、各戸まで届けるものとする。
(平14規則13・令6規則16・一部改正)
(利用の手続等)
第5条 食事サービスを受けようとする者は、食事サービス利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(利用者の負担)
第6条 利用者は1食につき、300円の費用を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを減免することができる。
(平18規則1・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第16号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(令3規則19・令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)