○村田町地区等敬老会事業費補助金交付要綱
平成11年9月17日
訓令第18号
(目的)
第1条 高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬老の意を表するとともに、地域福祉活動の推進を図るため、町内の行政区等又は老人福祉施設等(以下「地区等」という。)で行う地区等主催敬老会事業に要する経費について、当該地区等に対し、予算の範囲内において村田町地区等敬老会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金交付の対象は、敬老会事業を行う地区等とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 地区等敬老会開催に係る会議費、事務費及び諸経費
(2) 地区等敬老会開催当日の賄い材料費及び食料費
(3) 地区等敬老会開催当日のアトラクション等に要する経費
(4) 地区等が支給する敬老記念品等に要する経費
(5) その他町長が地区等敬老会開催に関し必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が認める地区等において、毎年1月1日から12月31日までに数え年77歳以上かつ4月1日現在において村田町に住所を有する高齢者の総数に、1人当たり年1回2,000円を乗じた額を限度とし、補助金交付申請書に基づき支給する。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付については、負担金補助及び交付金の助成規則(昭和45年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の返還)
第6条 地区等において敬老会を実施しなかった場合又は事業に要した経費が補助金の額を下回った場合は、補助金の全額又はその差額を町に返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(補助金に関する経過措置)
2 平成11年度分に限り、第4条に規定する補助金については、菅生地区以外の地区に適用する。