○村田町敬老祝金支給条例
昭和45年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金を支給し、社会的貢献に対しての感謝の意と敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭61条例8・平13条例13・一部改正)
(範囲)
第2条 敬老祝金は、日本の国籍を有する者で、その年の誕生日を起算の日として村田町に引き続き10年以上居住しているものに支給する。
(平13条例13・全改)
(年齢及び敬老祝金の額)
第3条 年齢及び敬老祝金の額は、次に定めるところによる。
(1) 90歳 金10,000円
(2) 100歳 金100,000円
(平20条例12・全改、令3条例10・一部改正)
(支給期日)
第4条 敬老祝金の支給日(以下「支給日」という。)は、起算日の翌月末日までに支給する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、支給日でない日においても支給することができる。
(昭61条例8・平13条例13・平20条例12・令3条例10・一部改正)
(権利)
第5条 敬老祝金を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、敬老祝金を受ける権利は消滅する。ただし、敬老祝金を受ける権利を有する者が支給日までに死亡した場合には、その者の遺族に支給する。
(1) 日本国籍を失ったとき。
(2) 村田町内に居住しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(昭61条例8・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第6条 敬老祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。
(昭61条例8・一部改正)
(支給の停止)
第7条 敬老祝金を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、必要とする期間、敬老祝金の支給を停止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 町長が敬老祝金を支給することが適当でないと認めるとき。
(昭61条例8・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例8・旧第8条繰下、平17条例10・旧第10条繰上、平20条例12・旧第9条繰上)
附則
この条例は、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第2条の規定の適用については、明治31年1月2日から、明治32年3月31日の間に誕生した者は、本年に限り、昭和54年4月1日を起算日として支給する。
附則(昭和61年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第2条の規定の適用については、改正前の条例の規定に基づき既に敬老祝金を受ける権利を有する者については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第2条の規定の適用については、改正前の条例の規定に基づき、既に敬老祝金を受ける権利を有する者については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。