○村田町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年1月13日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、当該障害者の健康保持と生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に住所を有し、居住している呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している者とする。

(平30訓令5・全改)

(助成額)

第3条 助成の額は、月額1,420円とする。

(平30訓令5・全改)

(申請)

第4条 電気料金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請するときは、酸素濃縮器使用指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付しなければならない。

(平30訓令5・全改)

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資格があると認めたときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定通知書(様式第2号)により、またその資格がないと認めたときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、助成の決定をした者に対し、当該申請のあった日の属する月から月単位として助成金の額を算出し、四半期ごとに交付するものとする。

(届出の義務)

第7条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(2) 氏名、住所、振込先等に変更があったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 医師の指示書の内容、酸素濃縮器の種類や使用電力、吸入時間に変更があったとき。

2 前項第5号に該当するときは、酸素濃縮器使用指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付しなければならない。

(平30訓令5・一部改正)

(助成の取消し等)

第8条 町長は、助成決定者が助成金交付の条件に該当しなくなったと認めるときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第5号)により助成金交付決定の取消しを当該助成決定者に通知するものとする。

2 前項の場合にあっては、町長は、助成を受ける資格がなくなった日の属する月まで助成金を交付するものとする。

(平30訓令5・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年11月21日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平30訓令5・全改、令3訓令19・一部改正)

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(平30訓令5・全改)

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(平28訓令6・全改)

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(平30訓令5・全改、令3訓令19・一部改正)

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(平30訓令5・全改)

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村田町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年1月13日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)