○村田町児童館設置条例

昭和44年3月14日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の目的を達成するため本町に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村田町児童館

村田町大字村田字大槻下5番地

(平10条例22・全改、平24条例5・平31条例6・令3条例8・一部改正)

(運営)

第3条 この児童館の運営は、児童厚生施設として児童福祉法及びその他の法令の定めるところによる。

(諮問機関)

第4条 この児童館の運営に関する諮問機関として、運営審議会を置くことができる。

(委員の定数)

第5条 前条の運営の委員の定数は、5人とし、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、委員長は、委員の互選とする。

(1) 民生児童委員

(2) 公益代表者

(3) 地区代表者

(4) 保護者代表者

(5) 学識経験者

(平10条例22・平14条例23・一部改正)

(任期)

第6条 前条に掲げる委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、選出された前条各号区分から欠格した場合は、委嘱を解く。

(平10条例22・一部改正)

(経費)

第7条 この児童館の経費は、県補助金及び町費、委託費、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(職員)

第8条 児童館に次の職員を置き、町長がこれを任免する。

(1) 館長 1人

(2) 児童厚生員 1人

(平10条例22・全改)

(雑則)

第9条 この条例を施行するに当たり、必要な事項は、町長が別に定める。

(平10条例22・旧第10条繰上)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

村田町児童館設置条例

昭和44年3月14日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第9号
平成10年6月30日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第23号
平成24年3月7日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第6号
令和3年3月15日 条例第8号