○村田町保育所の職員の勤務時間に関する規程
平成元年7月8日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第4条第1項の規定に基づき、村田町保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規程5・平27訓令3・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
区分 | 勤務形態 | 勤務時間 |
月曜日から土曜日まで | 早出勤務 | 午前7時15分から午後4時まで |
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
遅出勤務 | 午前9時45分から午後6時30分まで |
(平10規程5・平19訓令12・平21訓令10・平25訓令8・一部改正)
(職員の勤務時間の割振り及び提示)
第3条 職員の勤務時間の割振りは、業務の状況に応じ所長が行い、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。
附則
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日規程第5号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月20日訓令第8号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。