○村田町保育所の職員の勤務時間に関する規程

平成元年7月8日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第4条第1項の規定に基づき、村田町保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規程5・平27訓令3・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

区分

勤務形態

勤務時間

月曜日から土曜日まで

早出勤務

午前7時15分から午後4時まで

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出勤務

午前9時45分から午後6時30分まで

(平10規程5・平19訓令12・平21訓令10・平25訓令8・一部改正)

(職員の勤務時間の割振り及び提示)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、業務の状況に応じ所長が行い、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成10年5月1日規程第5号)

この規程は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第8号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年2月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

村田町保育所の職員の勤務時間に関する規程

平成元年7月8日 規程第1号

(平成27年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年7月8日 規程第1号
平成10年5月1日 規程第5号
平成19年3月28日 訓令第12号
平成21年5月1日 訓令第10号
平成25年5月20日 訓令第8号
平成27年2月25日 訓令第3号