○村田町青少年問題協議会条例
昭和61年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき村田町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平13条例2・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(平13条例2・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(平26条例12・全改)
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 青少年児童福祉審議会設置条例(昭和30年村田町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成13年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。ただし、第2条村田町町税条例附則第7条第2項及び第4条村田町青少年問題協議会条例第2条第2項、第1号、第2号及び第4条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。