○村田町青少年問題協議会条例

昭和61年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき村田町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平13条例2・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(平13条例2・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(平26条例12・全改)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 青少年児童福祉審議会設置条例(昭和30年村田町条例第12号)は、廃止する。

(平成13年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。ただし、第2条村田町町税条例附則第7条第2項及び第4条村田町青少年問題協議会条例第2条第2項、第1号、第2号及び第4条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町青少年問題協議会条例

昭和61年3月20日 条例第7号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第2号
平成26年6月17日 条例第12号