○村田町民生委員推薦会設置規則

平成3年6月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき村田町民生委員推薦会設置に関し委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、7人とする。

(平26規則7・全改)

(委員の報酬及び費用弁償)

第3条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)により支給する。

(平15規則10・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

村田町民生委員推薦会設置規則

平成3年6月1日 規則第4号

(平成26年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年6月1日 規則第4号
平成15年11月27日 規則第10号
平成26年5月21日 規則第7号