○村田町福祉委員設置条例
昭和46年7月10日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定に基づき村田町厚生福祉行政を円滑ならしめるため村田町に福祉委員を設置する。
(令2条例7・一部改正)
(委員の委嘱)
第2条 村田町福祉委員(以下「委員」という。)は、町長がこれを委嘱し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める特別職とする。
(委員の定数)
第3条 委員定数は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条に定める民生委員の定数と一致するものとする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)により支給する。
(平15条例28・一部改正)
(委任)
第5条 この条例執行及びその他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月27日条例第28号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。