○村田町スポーツ推進委員に関する規則
平成元年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則9・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツ振興のため、次の職務を行う。
(1) スポーツの実技指導に関すること。
(2) スポーツ活動の促進のための組織育成に関すること。
(3) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業への協力に関すること。
(4) 町民に対するスポーツへの理解の促進に関すること。
(5) スポーツ振興事業の企画及び推進に関し教育委員会に意見を述べること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの振興のため必要な職務
(定数等)
第3条 委員の定数は、15人とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(研修等)
第4条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に務めなければならない。
2 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の定めによる。
(平15教委規則5・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日教委規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。