○村田町社会教育委員会議に関する規則
平成3年8月28日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町社会教育委員の設置に関する条例(昭和36年村田町条例第5号)第6条の規定に基づき、社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠正・副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の任務)
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議は、委員の定数の過半数の出席によって成立する。
3 会議の議長は、委員長が当たる。
4 会議の議事は、出席者の過半数の同意で決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第6条 この規則に定めるもののほか会議の運営に必要な事項は、委員長が会議において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。