○村田町社会教育委員の設置に関する条例
昭和36年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平26条例6・一部改正)
(委員の構成)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(平26条例6・追加)
(定数)
第3条 委員の数は、8人以内とする。
(昭62条例17・一部改正、平26条例6・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする、ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例6・旧第3条繰下)
(報酬及び旅費等)
第5条 委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
2 委員が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより旅費を支給する。
(平26条例6・旧第4条繰下)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26条例6・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月27日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第17号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 村田町スポーツ振興審議会条例(昭和53年村田町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成26年3月14日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。