○学校用務員服務規程

平成3年8月28日

教委訓令第4号

学校用務員の服務規程(昭和45年村田町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

第1条 学校用務員(以下「用務員」という。)の服務に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 用務員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い常に創意と工夫をもって忠実に職務に従事しなければならない。

第3条 用務員は、校長の指揮監督を受け、当該学校職員の指示に従い次の各号に掲げる用務に従事する。

(1) 校舎内外の清掃及び整理保全に努めること。

(2) 環境衛生に留意し、特に便所等の清掃に努めること。

(3) 校舎内外の火気取締りを行うとともに盗難防止に努めること。

(4) 学校及び学級業務の連絡

(5) 来客の接待及び来客用物品の整理保管

(6) 外部との連絡及び文書の送達に関すること。

(7) 非常事態発生のときは、校長等の指示に従うこと。

(8) 学校給食業務に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に上司から命ぜられた用務

第4条 用務員の勤務時間は、勤務の特殊性により定めないが、校長は、実働週38時間45分を超えない用務を命じなければならない。

2 用務員の休日及び有給休暇については、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)及び村田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)の定めるところによる。ただし、勤務の特殊性により休日においても校長の命令がある場合は、職務に従事しなければならない。

(平8教委訓令1・平21教委訓令1・一部改正)

第5条 用務員の定位置は、原則として事務室とし、所定の時刻までに出勤簿に押印しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委訓令第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

学校用務員服務規程

平成3年8月28日 教育委員会訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年8月28日 教育委員会訓令第4号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号