○村田町立幼稚園園則
平成3年8月28日
教委規則第5号
村田町立幼稚園園則(昭和46年村田町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町立幼稚園の園則について定めるものとする。
(定員)
第2条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。
幼稚園 | 園児定員 |
村田幼稚園 | 180名 |
(平22教委規則2・平27教委規則8・令4教委規則2・一部改正)
(保育年限)
第3条 幼稚園の保育年限は、3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。
(平23教委規則7・一部改正)
(入園)
第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることがある。
2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は、入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
3 園長は、入園を出願した幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認める者に入園を許可するものとする。ただし、園長が検査の必要がないと認めるときは、検査を省略することができる。
(退園)
第5条 幼稚園を退園させようとするときは、その保護者は、園長に退園を願い出なければならない。
2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の保育に妨げがあると認めるときは、その幼児を退園させることができる。
(修了証書)
第6条 園長は、所定の教育課程を修了した者に修了証書(様式第2号)を授与する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。
附則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年年4月1日から施行する。
(平6教委規則5・令3教委規則3・一部改正)
(平6教委規則5・一部改正)