○村田町立幼稚園園則

平成3年8月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町立幼稚園の園則について定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

幼稚園

園児定員

村田幼稚園

180名

(平22教委規則2・平27教委規則8・令4教委規則2・一部改正)

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は、3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。

(平23教委規則7・一部改正)

(入園)

第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることがある。

2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は、入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

3 園長は、入園を出願した幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認める者に入園を許可するものとする。ただし、園長が検査の必要がないと認めるときは、検査を省略することができる。

(退園)

第5条 幼稚園を退園させようとするときは、その保護者は、園長に退園を願い出なければならない。

2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の保育に妨げがあると認めるときは、その幼児を退園させることができる。

(修了証書)

第6条 園長は、所定の教育課程を修了した者に修了証書(様式第2号)を授与する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成6年3月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年年4月1日から施行する。

(平6教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

画像

(平6教委規則5・一部改正)

画像

村田町立幼稚園園則

平成3年8月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年8月28日 教育委員会規則第5号
平成6年3月7日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年11月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月17日 教育委員会規則第8号
令和3年12月27日 教育委員会規則第3号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号