○学校教育法施行細則

平成3年8月28日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「児童生徒等」 施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。

(2) 「保護者」 法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 「就学予定者」 施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(4) 「学齢児童」 法第18条に規定する学齢児童をいう。

(5) 「学齢生徒」 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(6) 「認定特別支援学校就学者」 施行令第5条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者をいう。

(7) 「視覚障害者等」 施行令第23条の3に規定する認定特別支援学校就学者をいう。

(平6教委規則6・全改、平19教委規則5・平25教委規則2・一部改正)

第2章 就学

(入学期日等の通知、学校の指定)

第3条 施行令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学予定者についての保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は通知書(様式第2号)をもってする。

(平6教委規則6・一部改正)

第4条 施行令第7条の規定による児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第3号)をもってする。

(平6教委規則6・一部改正)

第5条 施行令第8条の規定により児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、指定の通知を受けた日から7日以内に申立書(様式第4号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。

2 施行令第8条の規定により児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての保護者及び校長に対する通知は、通知書(様式第5号の1及び様式第5号の2)をもってする。

(平6教委規則6・一部改正)

(区域外就学等)

第6条 施行令第9条に規定する児童生徒等を村田町立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第6号)をもってしなければならない。

(平6教委規則6・一部改正)

第7条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を村田町立学校に就学させようとする保護者は、願書(様式第7号)にその事由を記載して教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第8号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対して、その入学期日及び氏名を通知書(様式第9号)をもって通知する。

(平6教委規則6・一部改正)

(退学)

第8条 村田町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を学校の全課程を修了する前に退学させようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し届出書(様式第10号)により届け出なければならない。

(平6教委規則6・一部改正)

第9条 施行令第10条の規定による村田町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての校長の通知は、通知書(様式第11号)をもってしなければならない。

(平6教委規則6・一部改正)

(認定特別支援学校就学者についての通知)

第10条 施行令第11条の規定による認定特別支援学校就学者についての宮城県教育委員会への通知は、通知書(様式第1号の1及び様式第1号の2)をもってする。

2 施行令第12条第1項の規定による学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が視覚障害者等になったことについての通知は通知書(様式第12号)をもってしなければならない。

(平6教委規則6・平8教委規則2・平19教委規則5・平25教委規則2・一部改正)

(出席不良等の通知)

第11条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に該当学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、督促の状況、保護者の申し立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(平6教委規則6・一部改正)

(出席の督促等)

第12条 学齢児童又は学齢生徒の保護者で当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められたときの督促は、通知書(様式第14号)をもってする。

2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき、又は住所若しくは居所が知られないために通知書の送達ができないときは、当該通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって当該通知書の送達があったものとみなす。

(平6教委規則6・一部改正)

(猶予又は免除の願い出)

第13条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は、願書(様式第15号)をもってしなければならない。

(平6教委規則6・一部改正)

(事由消滅の届出)

第14条 就学義務を猶予され、又は免除された後に、その猶予又は免除された事由がなくなったときは、保護者は、速やかに届出書(様式第16号)に、その事情を記載した書類及び医師の証明等その事情を証するに足りる書類を添えて届け出なければならない。

(平6教委規則6・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第15条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(様式第17号)をもってしなければならない。

(平6教委規則6・一部改正)

第3章 小学校

(出席簿)

第16条 小学校の出席簿の用紙は、様式第18号とする。

(平6教委規則6・一部改正)

(指導要録等の様式)

第17条 小学校の指導要録及びその抄本の様式は、様式第19号とする。

(平6教委規則6・一部改正)

(卒業証書)

第18条 小学校の卒業証書の様式は、様式第20号とする。

(平6教委規則6・一部改正)

第4章 中学校

(指導要録等の様式)

第19条 中学校の指導要録及びその抄本の様式は、様式第21号とする。

(平6教委規則6・一部改正)

(小学校に関する規定の準用)

第20条 第18条の規定は、中学校に準用する。

第5章 補則

(教育長への委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月20日教委規則第2号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平25教委規則2・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則1・全改)

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(平23教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則5・平23教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

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(平13教委規則2・全改)

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学校教育法施行細則

平成3年8月28日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年8月28日 教育委員会規則第7号
平成6年3月7日 教育委員会規則第6号
平成8年2月20日 教育委員会規則第2号
平成13年6月28日 教育委員会規則第2号
平成19年12月3日 教育委員会規則第5号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成25年11月25日 教育委員会規則第2号
平成30年8月27日 教育委員会規則第1号
令和3年12月27日 教育委員会規則第3号