○公用自動車運転及び私有車の公務使用に関する要綱
昭和60年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、職員(県費負担教職員を除く。)の公用自動車運転及び私有車を公務に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車をいう。
(2) 公用車 村田町公用自動車等使用管理規則(昭和56年村田町規則第10号)に定める自動車をいう。
(3) 旅行命令権者 村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号)第4条並びに村田町立学校の管理に関する規則(平成14年村田町教育委員会規則第4号)第29条第1項に規定する旅行命令権者をいう。
(4) 運転職員 自動車等の運転業務に従事する職員以外の職員で、公用車及び自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。
(平27教委訓令7・一部改正)
(私有車の使用制限)
第3 旅行命令権者は、公用車が使用できない状態にある場合で公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が公務に自己の私有車を使用することを許可することができる。
2 職員は、旅行命令権者が前項の規定により事前に許可した場合を除いて、私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4 旅行命令権者は、職員及び私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車を公務に使用することを許可することができる。
(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で当該職員自身が運転すること。
(3) 当該職員の在職年数が1年以上で、かつ、公安委員会発行の運転免許証を取得したのち1年以上を経過していること。
(4) 当該職員が当該私有車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について、1年以上の運転経験があること。
(5) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消し、停止等の処分を受けたことがないこと。
(6) 私有車を使用する場合の旅行命令は、1日当たり運行距離が350キロメートルを超えることはできない。ただし、旅行命令権者が認める場合は、この限りでない。
(7) 当該職員の自己の私有車について必要な点検整備が行われていること。
(8) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償額について1億円以上の任意保険契約を締結していること。
(9) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えた場合の損害賠償について500万円以上の任意保険契約を締結していること。
(平10教委訓令5・一部改正)
(私有車の公務上使用手続)
第5 旅行命令権者は、私有車の公務上使用手続を次のように執るものとする。
(1) 旅行命令を発すること。
(2) 旅行命令簿に私有車使用の旨を朱書きすること。
(3) 私有車の公務使用の状況を明らかにするため自家用自動車使用簿を備えるものとする。
(行先の変更)
第6 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむを得ない事由が生じたときはこの限りでない。
2 前項ただし書きの規定により行先を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(安全運転義務)
第7 運転職員は、道路交通法を遵守し、交通事故等の防止に万全を期するものとする。
(事故が生じた場合の措置)
第8 運転職員は、旅行中に自己の運転車に関係ある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。
2 損害賠償及び求償その他の当該交通事故の処理については、公用車の例による。ただし、当該私有車について自動車賠償責任保険(任意保険を含む。)が支払われる場合は、当該保険金の額を超える部分について町が賠償するものとする。
3 交通事故の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては、公用車の例による。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、旅行命令権者が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月5日教委訓令第3号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。