○村田町特別会計設置に関する条例
昭和39年4月14日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(種類)
第2条 この条例において、特別会計に属するものは次の各号に掲げるものとする。
(1) 村田町国民健康保険事業会計
(2) 村田町宅地造成事業特別会計
(昭61条例33・平元条例51・平4条例13・平5条例2・平9条例7・平10条例35・平12条例1・平13条例1・平14条例13・平17条例12・平17条例35・平19条例10・平30条例9・令元条例24・一部改正)
(歳入及び歳出)
第3条 前条各号の会計においては配当金、税収入及び事業収入その他附属収入を歳入とし、繰出金、事業費及び借入金の元利償還金並びに一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第4条 この条例に定める特別会計においては地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。
(平5条例2・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日条例第23号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月23日条例第22号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月11日条例第13号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。