○村田町納税貯蓄組合補助金交付規則
昭和61年4月1日
規則第2号
(平16規則9・一部改正)
第2条 この規則で町税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税(特別徴収に係る町民税を除く。)をいい、組合とは、本町に居住する者をもって組織する納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条に規定する組合をいう。
第3条 組合に対する補助金は、次の各号に定めるものとする。
(1) 組合運営費補助金
(2) 組合事務費補助金
(平16規則9・一部改正)
第4条 組合運営費補助金は、組合の運営及び育成のため、既設組合に対し別表第1に定める基本割の金額と、組合割(毎年6月1日現在の組合員数に1人当たりの金額を乗じて得た金額)の金額を合算した金額を交付する。
(平16規則9・旧第6条繰上)
第5条 組合事務費補助金は、既設組合における毎年6月1日現在の組合員数に別表第2に定める金額を乗じて得た金額を交付する。
(平16規則9・旧第7条繰上)
第6条 全町を単位とする連合会に対しては、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平16規則9・旧第8条繰上)
第7条 補助金の交付を受けることができる組合は、次の各号に定める要件を備えるものとする。
(1) 組合設立届及び組合員名簿を町長に提出し、登録を受けた組合であること。
(2) 組合員5人以上をもって組織する組合であること。ただし、特別の事由によりこれに満たない場合であっても町長がこれを認めた場合は、この限りではない。
(3) 組合員の預貯金状況、納税状況を明らかにする書類を備えておくこと。
(4) 組合経費の出納を明らかにする出納簿を備えておくこと。
(平16規則9・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 納税貯蓄組合運営費補助金交付申請書
(2) 納税貯蓄組合事務費補助金交付申請書
(平16規則9・旧第10条繰上・一部改正)
第9条 運営費及び事務費補助金を交付された組合は、年度ごとに収支の決算状況が明らかな書類を町長に提出しなければならない。
(平16規則9・旧第11条繰上)
第10条 町長は、必要と認めたときは、職員をして、組合に対し、質問又は帳簿書類の検査をすることができる。
(平16規則9・旧第12条繰上)
第11条 町長は、補助金を交付した後、組合の申請に不正又は誤りがあることを発見したときは、交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(平16規則9・旧第13条繰上・一部改正)
第12条 組合規約の変更あるいは組合役員又は組合員に異動があった場合、組合長はその異動があった日から10日以内に組合規約変更届並びに組合役員(組合員)異動届を町長に提出しなければならない。
(平16規則9・旧第14条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(組合運営費補助金算定)(第4条関係)
(平21規則3・全改)
ランク | 組合員数 | 基本割 (1組合当たり) | 組合員割 (1人当たり) |
A | 5人未満 | 円 1,000 | 円 200 |
B | 5人~9人 | 2,000 | |
C | 10人~14人 | 3,000 | |
D | 15人~19人 | 4,000 | |
E | 20人~24人 | 5,000 | |
F | 25人~29人 | 6,000 | |
G | 30人以上 | 7,000 |
別表第2(組合事務費補助金算定)(第5条関係)
(平16規則9・全改)
組合員1人につき | 550円以内 |