○村田町土地開発基金管理運用規則
昭和46年12月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号)第3条第2項に規定する課長等をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。
(事務の総括)
第3条 財政課長は、基金に関する事務を総括する。
2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、他の課長等に行わせることができる。
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
(土地需要計画書の提出)
第4条 課長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を財政課長に提出しなければならない。
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
(基金財産の貸付け)
第6条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、財政課長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
(引渡し前の使用承認)
第7条 財政課長は、課長等から引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
(引渡し)
第8条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を財政課長に提出しなければならない。
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
(引渡価格)
第9条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。
2 財政課長は、前項の引渡価格が決定したときは、速やかに、関係課長等に通知しなければならない。
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
(利息の計算)
第10条 前条第1項の規定により基金財産の取得価格及び事務費等に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間、年6.5パーセントの利率により計算した額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(基金台帳)
第11条 財政課長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。
(平9規則15・令3規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)