○村田町介護保険事業財政調整基金条例
平成12年3月17日
条例第12号
(設置)
第1条 村田町介護保険事業の健全な財政運営を図るため、村田町介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険事業特別会計各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度の介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護予防事業に要する経費に充当するとき。
(2) やむを得ない事由により年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。
(3) 経済事情及び介護給付費の著しい変動等により財源が著しく不足するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他財政運用上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。