○村田町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険事業特別会計(以下「国民健康保険事業特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げるときは基金を処分することができる。

(1) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(2) やむを得ない事由により年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(3) 経済事情の変動により、国民健康保険税が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。

(平6条例24・一部改正)

(繰替使用)

第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他財政運用上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に国民健康保険事業財政調整基金の条例の規定に基づいて積み立てられた積立金は、この条例の規定による基金とみなす。

(昭和54年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

村田町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年3月30日 条例第6号

(平成6年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和54年3月31日 条例第15号
平成6年9月27日 条例第24号