○村田町役場庁舎建設等基金の設置管理及び処分に関する条例

平成元年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 役場庁舎建設及び修繕資金に充てるため、役場庁舎建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平11条例17・一部改正)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(平15条例33・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(積立の停止)

第5条 天災、その他特別の事情が生じたときは、その年度に限り議会の議決を経て第2条に規定する積立ての全部又は一部を停止することができる。

(処分)

第6条 この基金は、役場庁舎建築費及び修繕費以外の目的で処分してはならない。

(平11条例17・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町役場庁舎建設等基金の設置管理及び処分に関する条例

平成元年3月18日 条例第8号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月18日 条例第8号
平成11年9月30日 条例第17号
平成15年12月22日 条例第33号