○財政調整基金条例

昭和40年7月6日

条例第27号

(設置)

第1条 災害対策及び町債の償還その他必要と認められる事件に要する経費に充てることにより、町財政の調整を図りもってその健全な運営に資するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(町債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、基金を処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、前条に定めるもののほか財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 町長の定める期間内において特別会計に対しても繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分会計から適用する。

財政調整基金条例

昭和40年7月6日 条例第27号

(昭和40年7月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年7月6日 条例第27号