○村田町有財産管理条例

昭和31年3月12日

条例第5号

第1条 本町における町有財産の管理につき別段の規定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例は、現今頓に増加傾向にある第7条各号に掲げる違反事項を防止し、山林撫育その他によって町有財産の完全保育を図るをもって目的とする。

第3条 この条例において町有財産とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 不動産の内土地に係る分

(2) 山林の毛上

第4条 町長は、第2条の目的を達成するため次の監視人を置くことができる。

(1) 山林保護員

(2) 山林監視員

第5条 山林保護員(以下「保護員」という。)は、季節的常勤として町長の指示に従い町有所在地を巡回し、第7条各号に掲げる違反事項の取締りに任じなければならない。

第6条 山林監視員(以下「監視員」という。)は、非常勤として保護員と連絡を密にして巡視に当たり違反事項の防止に努めなければならない。

第7条 監視人は、次の各号の違反事項等を発見した場合は、よく確認の上差し止め、速やかに町長に報告し、指示を受けこれが解決に当らなければならない。

(1) 町有地の無届開墾

(2) 山林毛上の盗伐、誤伐

(3) その他財産管理上不利と認められるもの

第8条 町長は、前条の報告を受理したときは、速やかにこの処理に当たり監視人に指示を与えなければならない。

2 前項の処理方法については、別に定める内規により補償金等を請求し、また必要ある場合は、警察官の協力を要請することができる。

3 前項の補償金等の額は、町長別に定める。

第9条 違反者は、監視人より停止の勧告等を受けた場合は、遅滞なくこれらを取止め町長の処理方法に従わなければならない。また補償金の請求を受けたときも同様とする。

第10条 町長は、不正その他の行為によってこれ等を免れようとする者があるのを発見したときは、5万円以下の過料に処する。

第11条 監視人は、違反事項その他の調査のため必要ある場合は、それらに関係あるものに対して質問し、また参考人として立会を要求することができる。

(平12条例7・一部改正)

第12条 その他条例の施行に関し必要な事項は、別に町長がこれを定める。

1 この条例は、昭和30年4月20日より適用する。

2 この条例施行前に為した行為に対するものは、従前の例による。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則規定改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

村田町有財産管理条例

昭和31年3月12日 条例第5号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和31年3月12日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第7号