○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年7月7日
条例第32号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5各項及び第239条各項に定める財産の交換、譲与、無償貸付等に関してはこの条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(平26条例4・一部改正)
(普通財産の無償又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(平26条例4・一部改正)
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲与)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価より低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(平26条例4・一部改正)
(物品の無償貸付け又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価格で貸し付けることができる。
(平26条例4・一部改正)
(公有財産の使用許可等)
第8条 他の法令に定めるものを除くほか、公有財産の適正な管理を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
4 使用料の減免については第4条の規定を準用する。
(平17条例16・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平10条例9・追加)
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平10条例9・追加、平12条例7・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月10日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月20日条例第19号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、当該許可に基づき既に使用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則規定改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第8条関係)の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第8条関係)の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平26条例4・全改)
財産の種類 | 使用の目的 | 使用料(単位:円) | ||||||||
単位 | 宅地 田畑 | 山林 | 道水路 | |||||||
土地 | 電柱 電話柱 電線 電話線 変圧塔 郵便差出箱 公衆電話所 広告塔 その他これらに類するもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | 320 | 310 | ||||
第2種電柱 | 860 | 490 | 480 | |||||||
第3種電柱 | 1,180 | 670 | 650 | |||||||
第1種電話柱 | 510 | 290 | 280 | |||||||
第2種電話柱 | 820 | 460 | 450 | |||||||
第3種電話柱 | 1,120 | 640 | 620 | |||||||
その他の柱類 | 53 | 30 | 28 | |||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 6 | 4 | 3 | ||||||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | 3 | 2 | |||||||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | 280 | 270 | ||||||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1m2につき1年 | 310 | 180 | 170 | ||||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,020 | 580 | 560 | ||||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 440 | 250 | 240 | |||||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,390 | 780 | 760 | ||||||
その他のもの(鉄塔類を含む。) | 使用面積1m2につき1年 | 1,020 | 580 | 560 | ||||||
水管 下水道管 ガス管 その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 22 | 13 | 12 | |||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 31 | 18 | 17 | |||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 46 | 26 | 25 | |||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 62 | 35 | 34 | |||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | 52 | 50 | |||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | 69 | 67 | |||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 220 | 130 | 120 | |||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 310 | 180 | 170 | |||||||
外径が1メートル以上のもの | 620 | 350 | 340 | |||||||
鉄道、軌道、歩廊、雪よけ、その他これらに類する施設 | 使用面積1m2につき1年 | 1,020 | 580 | 560 | ||||||
地下街 地下室 通路 その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たり土地価格に0.004を乗じて得た額 | ||||||
階数が2のもの | 1m2当たり土地価格に0.007を乗じて得た額 | |||||||||
階数が3以上のもの | 1m2当たり土地価格に0.008を乗じて得た額 | |||||||||
上空に設ける通路 | 690 | 400 | 380 | |||||||
地下に設ける通路 | 420 | 240 | 230 | |||||||
その他のもの | 1,020 | 580 | 560 | |||||||
露店、商品置場、その他類似施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 使用面積1m2につき1日 | 15 | 9 | 8 | |||||
その他のもの | 使用面積1m2につき1月 | 140 | 80 | 76 | ||||||
看板 標識 旗竿 パーキングメーター 幕 アーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 140 | 80 | 76 | ||||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,390 | 780 | 760 | ||||||
標識 | 1本につき1年 | 830 | 470 | 450 | ||||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 15 | 9 | 8 | |||||
その他のもの | 1本につき1月 | 140 | 80 | 76 | ||||||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 15 | 9 | 8 | |||||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 140 | 80 | 76 | ||||||
アーチ | 道路を横断するもの | 1基につき1月 | 1,390 | 780 | 760 | |||||
その他のもの | 710 | 390 | 380 | |||||||
工事用板囲等、足場、詰所その他の工事用施設 土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 | 使用面積1m2につき1月 | 140 | 80 | 76 | ||||||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1m2につき1年 | 560 | ||||||||
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たり土地価格に0.028を乗じて得た額 | ||||||||
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、住宅その他の施設 | 建築物 | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たり土地価格に0.02を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | 1m2当たり土地価格に0.014を乗じて得た額 | |||||||||
その他のもの | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たり土地価格に0.06を乗じて得た額 | ||||||||
建物 | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たり建物価格に0.10を乗じて得た額光熱水費等がかかる場合はその実費相当額を加算した額 | ||||||||
動産 | 1式につき1年 | 1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費用相当額を加算した額 |
備考
1 宅地・田畑、山林、道水路とは土地の地目を言い、登記上の地目にかかわらず現況により区分する。また、不明の場合は最も近似する区分によるものとする。
2 電柱及び電話柱とは支柱及び支線を含みそれぞれ個別に1本と数えるものとする。
3 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 土地価格とは固定資産税評価額を原則とするが社会情勢を勘案し適宜増減することができるものとする。
8 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
10 使用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
ア 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(2) 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(3) 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
イ 単価が土地価格又は建物価格に率を乗じて得た額と定められている場合、土地価格又は建物価格に当該率を乗じて得た額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額
ウ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合、単価に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(2) 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(3) 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
11 鉄塔類の使用面積については基礎の占める面積とし、1基について複数の基礎を有する場合は、各基礎の外縁を結ぶ直線に囲まれる面積によるものとする。
12 建物のみの使用については、建築面積に相当する土地の使用料を加算するものとする。
13 建物又は動産の使用については、光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合はこれらの金額は使用料に加算しないものとする。