○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年12月24日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は給料、通勤手当及び期末手当とする。ただし、常勤の嘱託員(以下「常勤嘱託員」という。)には、期末手当及び通勤手当は支給しない。

(平3条例18・平5条例14・平17条例26・一部改正)

(給料の額及び支給方法)

第3条 町長等の受ける給料は、別表第1に定める額とし、その支給方法は一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(平元条例35・平13条例6・令5条例5・一部改正)

(給料以外の給与の額及び支給方法)

第4条 町長等の受ける給料以外の給与の額及び支給方法は、職員の例により算出した額とし、支給方法は職員の例による。ただし、期末手当の額は、給料月額に100分の170を乗ずることとする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平元条例44・平2条例20・平3条例18・平4条例27・平5条例19・平6条例28・平11条例26・平12条例30・平13条例26・平14条例19・平15条例23・平19条例16・平21条例28・平22条例18・平28条例2・平28条例23・平30条例6・平30条例30・令2条例25・令4条例4・令4条例25・令5条例21・一部改正)

(重複給与の禁止)

第5条 町長等が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、次の各号により算出した額とする。ただし、常勤嘱託員の旅費の額は、村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号)を準用する。

(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃については、職員の例により計算した額

(2) 内国旅行の旅費については別表第2に掲げる額とする。ただし、日当を支給する場合の適用については、職員の例による。

(3) 外国旅行の旅費については別表第3に掲げる額

(4) 前3号に掲げる以外の旅費については、職員の例により計算した額

(平5条例14・平12条例24・平13条例76・平17条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 村田町長、助役、収入役の俸給に関する条例(昭和30年村田町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定に基づいて新条例の適用日以降施行日までに支払われた給与は、この条例による給与の内払とみなす。

4 第4条の規定により、寒冷地手当の額を算出する場合における同条により、その例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年村田町条例第24号)附則第5項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

(平成11年度における期末手当の割合等)

5 平成11年度における第4条の規定の適用については、同条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平5条例19・追加、平6条例28・平11条例26・一部改正)

6 第4条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる町長等の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 第4条の規定の適用について、前項の規定にかかわらず、同条第1項中「100分の55」とあるのを「100分の50」とした場合に平成12年3月に受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に250分の25を乗じて得た額

(平5条例19・追加、平6条例28・平11条例26・一部改正)

7 平成11年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける町長等の平成12年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(平5条例19・追加、平6条例28・平11条例26・一部改正)

8 平成21年6月に支給する町長等の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例17・追加)

(昭和42年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条ただし書の規定は昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条本文の規定の適用については、村田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年村田町条例第24号)の第10条及び第21条の2の改正規定は、この条例の切替日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間内に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第7号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、別表第2から別表第3までの改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年7月30日条例第14号)

この条例は、平成5年8月20日から施行する。

(平成5年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成11年6月21日条例第13号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月21日条例第24号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年12月1日条例第30号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年11月30日条例第26号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第19号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度から平成19年度までの間に支給する寒冷地手当の額及び支給方法については、一般職員の例による。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第25号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については、第6条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用しない。

(平成27年3月17日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第23号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、165分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(令和4年11月7日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係) 給料の額

(平4条例27・全改、平5条例14・平6条例28・平7条例19・平8条例24・平11条例13・平12条例30・平19条例1・平21条例28・平22条例18・平23条例25・平27条例10・平27条例12・平28条例2・令5条例21・一部改正)

職名

給料月額

備考

町長

832,000円

 

副町長

600,000円

 

教育長

531,000円


常勤嘱託員

月額35万円を超えない範囲内において、任命権者が町長と協議して定める額

 

別表第2(第6条関係) 内国旅行の旅費

(平13条例6・全改、平19条例1・平27条例10・一部改正)

日当・宿泊料及び食卓料

(単位 円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

町長

2,300

2,700

14,000

15,000

2,500

副町長

2,100

2,500

教育長

2,100

2,500

別表第3(第6条関係)外国旅行の旅費

(平26条例3・全改、平27条例10・一部改正)

(単位:円)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

町長

5,000

16,000

6,000

500,000

副町長

4,000

15,000

5,000

450,000

教育長

4,000

15,000

5,000

450,000

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年12月24日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第52号
昭和42年3月20日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第32号
昭和46年12月24日 条例第26号
昭和47年12月26日 条例第37号
昭和48年12月21日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和50年12月22日 条例第36号
昭和51年3月10日 条例第9号
昭和51年12月24日 条例第38号
昭和52年12月21日 条例第24号
昭和53年12月23日 条例第35号
昭和54年12月24日 条例第28号
昭和55年12月24日 条例第25号
昭和56年12月26日 条例第23号
昭和58年6月24日 条例第7号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和59年12月26日 条例第26号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和61年12月23日 条例第38号
昭和62年12月22日 条例第32号
昭和63年12月24日 条例第21号
平成元年6月27日 条例第35号
平成元年12月26日 条例第44号
平成2年12月20日 条例第20号
平成3年12月26日 条例第18号
平成4年12月25日 条例第27号
平成5年7月30日 条例第14号
平成5年12月27日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第28号
平成7年12月25日 条例第19号
平成8年12月25日 条例第24号
平成10年3月31日 条例第4号
平成11年6月21日 条例第13号
平成11年12月28日 条例第26号
平成12年7月21日 条例第24号
平成12年12月1日 条例第30号
平成13年3月22日 条例第6号
平成13年11月30日 条例第26号
平成14年11月29日 条例第19号
平成15年11月27日 条例第23号
平成17年3月11日 条例第4号
平成17年10月28日 条例第26号
平成19年3月12日 条例第1号
平成19年6月15日 条例第16号
平成21年5月25日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第28号
平成22年11月26日 条例第18号
平成23年12月19日 条例第25号
平成26年3月14日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第12号
平成28年2月8日 条例第2号
平成28年12月12日 条例第23号
平成30年3月22日 条例第6号
平成30年12月25日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月23日 条例第4号
令和4年11月7日 条例第25号
令和5年3月22日 条例第5号
令和5年12月19日 条例第21号