○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(行為制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のための業務を行い、又は活動することができる。

(1) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 当該行為を休日若しくは休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇又は休職の期間中に行う場合

(平7条例4・全改、平21条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。

(平成7年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日 条例第34号

(平成21年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第34号
平成7年3月24日 条例第4号
平成21年3月6日 条例第4号