○出勤簿取扱要項

出勤簿の取扱いはこの要項の定めるところによるものとする。

1 出勤簿の様式

出勤簿の様式は、別紙のとおりとする。

2 出勤簿の押印

職員が登庁をしたときは直ちに自ら出勤簿に認印を押印するものとする。

3 表示及び集計の区分

出勤簿の表示及び集計の区分は、次の表に掲げるものとする。

表示

態様

集計

指定

勤務を要しない時間として指定された勤務日

 

出張

出張命令期間に係る場合

出張

欠勤

勤務しないことについての承認を受けないで勤務しなかった期間に係る場合(年休で処理される場合以外の遅刻早退を含む。)

欠勤

交渉

承認を受けて適法な交渉に参加した時間に係る場合

 

年休

年次有給休暇期間に係る場合

年休

療休

療養休暇承認期間に係る場合

療休

病休

病気休暇承認期間に係る場合

病休

特休

特別休暇承認期間に係る場合

特休

職専免

職務専念義務免除承認期間に係る場合

職専免

育休

育児休業期間に係る場合

育休

休職

休職処分を受けた期間に係る場合

 

停職

停職処分を受けた期間に係る場合

 

4 表示上の注意

(1) 出勤簿に押す職員の出勤印は該当日の上欄を使用すること。

(2) 前項の表に掲げる表示は下欄に朱書すること。

(3) 期間をもって与えられるものについては、週休日、指定週休日及び「休日」にも表示すること。

(4) 女子職員の育児時間の特別休暇は表示を要しないこと。

(5) 振替勤務については振替による勤務日(実勤務日)に出勤印を押印し、振替による週休日の上欄には「代休」の記載をすること。

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出勤簿取扱要項

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
種別なし