○村田町当直規程

昭和62年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、村田町役場(以下「本庁」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の宿直勤務及び日直勤務(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 町長は、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、職員をして、宿日直勤務を行わせるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当直を警備会社等に委託することができる。

(平7訓令2・全改、平8訓令12・一部改正)

(宿直勤務及び日直勤務の時間)

第3条 宿直勤務の時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平7訓令2・全改)

(当直者)

第4条 日直の勤務は1人、宿直の勤務は2人とし、総務課長が割り当てる。

2 総務課長は、前項の規定により当直に服する者(以下「当直員」という。)の割当てを行う場合には、次に掲げる者をその割当てから除かなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(勤務時間条例第8条の2の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直に割り当てることができる。

(1) 課長(これに相当する職務を含む。)

(2) 育児又は介護を行う職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により当直勤務を行うことが不適当と認められる者

3 新たに採用された職員は採用の日から30日を経た日から当直に従事させる。

4 当直を割り当てられた職員が急病その他やむを得ない事由により当直の勤務を行うことができないときは、あらかじめ総務課長に当直者変更願(別記様式)を提出し、その承認を得なければならない。

(平5訓令14・平10訓令7・平11訓令10・一部改正)

(当直者の任務)

第5条 当直者の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁舎及び構内の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 災害時における関係機関への連絡及び外部との連絡に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。

(文書等の取扱い)

第6条 当直者は、文書又は物品を収受したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展電報を収受したときは、親展文書収受簿に登載し、直ちに名宛のものに送付し受領印を受けること。

(2) 親展でない電報を収受したときは訳文をして文書収受簿に登載し必要があると認められるものについては、直ちに関係課長又は係に通知して指示を受けること。

(3) 書留郵便物等又は親展文書を収受したときは書留親展文書収受簿に登載し、金券を収受したときは金券収受簿に登載し、その他の郵便物等又は鉄道小荷物を収受したときは封かん又は包装のまま一括して保管すること。ただし、特に急を要すると認められる文書又は物品については、関係のある課長又は係に通知しこれを送付したときは受領印を受けること。

(4) 収受した文書のうち審査請求、当選承諾書その他受理の日時が権利の得そう若しくは変更又は義務の発生に関係を有することが明らかなものは、収受の日時を封皮に記入して署名押印すること。

(5) 公印を使用したときは、当直日誌の所定の欄に記入すること。

(6) 電話及び口頭で受理した重要な事項は、当直日誌にその要領を記載し、かつ、急を要するものは速やかに関係のある課長又は係に報告すること。

(7) その他の文書及び物品は、一括して整理しておくこと。

(平19訓令23・平28訓令6・一部改正)

(災害等の取扱い)

第7条 庁舎及びその近辺において出火その他災害が発生した場合は、当直者は臨機の措置を講ずると共に消防団警察等の関係機関に急報し、かつ、町長、副町長及び総務課長等に速報しなければならない。

2 当直者は、町長より火災その他災害の通報があったときは、その通報者の住所氏名を確かめると共にその災害等の状況をできるだけ詳細に確認の上、上司(町長、副町長又は総務課長、支所若しくは出張所長。以下「上司」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。また上司不在のときはその情況によってサイレンの吹鳴あるいは自動車ポンプ派遣の手続を講ずると共に現場よりの通報によって、発生地区の応援を求めあるいは隣接町よりの応援を依頼(この場合警察電話依頼のこと)の措置をとることとし、その後における急報先は、前項のとおりとする。

(平19訓令3・一部改正)

(当直に必要な簿冊等)

第8条 当直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 書類親展文書収受簿

(3) 文書収受簿

(4) その他特に必要と認める物品

(巡視)

第9条 当直者は、庁舎内外を巡視し、特に火気戸締り等を点検しなければならない。

(当直日誌)

第10条 当直者は、勤務終了後、当直日誌により、勤務した状況について総務課長に報告しなければならない。

(当直事務の引継ぎ)

第11条 当直者は、勤務に先立ち総務課長又は前の当直者から第8条に定める簿冊を受け取り、勤務が終わったときは、これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他の必要な事項とあわせて、総務課長又は次の当直者に引き継がなければならない。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令第17号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第14号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年11月29日訓令第12号)

この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・全改)

画像

村田町当直規程

昭和62年3月31日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第6号
平成4年12月25日 訓令第17号
平成5年12月24日 訓令第14号
平成7年3月24日 訓令第2号
平成8年11月29日 訓令第12号
平成10年6月30日 訓令第7号
平成11年4月1日 訓令第10号
平成19年3月7日 訓令第3号
平成19年12月14日 訓令第23号
平成28年3月24日 訓令第6号
令和3年12月24日 訓令第19号