○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月15日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 一般職員で非常勤の消防団員に任命されて消防業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月15日 条例第4号

(昭和47年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第4号
昭和41年3月19日 条例第10号
昭和41年12月24日 条例第46号
昭和47年3月30日 条例第5号