○村田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月15日

条例第1号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者(学校教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定による宣誓書は、職員がその職務に従事する前に提出するものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに提出しなければならない。

(令4条例29・一部改正)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月20日から適用する。

(令和3年12月24日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令4条例29・全改)

画像

村田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第1号
令和3年12月24日 条例第26号
令和4年12月13日 条例第29号