○村田町総合計画審議会条例

平成12年9月14日

条例第26号

(設置等)

第1条 町長の諮問に応じ、村田町総合計画等の基本的施策に関する重要事項を調査審議するため、村田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、町長が任命する。

3 専門委員の任期は、当該専門事項に関する調査研究が終了するまでとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり振興課においてこれを処理する。

(令3条例4・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(村田町総合開発委員会条例の廃止)

2 村田町総合開発委員会条例(昭和45年村田町条例第1号)は、廃止する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

村田町総合計画審議会条例

平成12年9月14日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)