○固定資産評価審査委員会規程

昭和56年9月10日

訓令第7号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、村田町固定資産評価審査委員会条例(昭和41年村田町条例第74号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11訓令22・平28訓令6・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した開催通知書を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の開催通知書は会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(平11訓令22・一部改正)

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長に充てるものとする。ただし、委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、条例第2条に規定する委員を審査長に充てるものとする。

2 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(平11訓令22・全改)

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11訓令22・一部改正)

(出席通知書)

第5条 委員会は、法第433条第2項ただし書又は同条第7項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出席通知書は、出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(平11訓令22・全改)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(令3訓令19・一部改正)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平11訓令22・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日訓令第22号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

昭和56年9月10日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和56年9月10日 訓令第7号
平成11年12月28日 訓令第22号
平成28年3月24日 訓令第6号
令和3年12月24日 訓令第19号