○村田町監査委員条例
昭和40年3月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3条例23・平21条例4・一部改正)
(監査、検査及び審査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項、地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内にその意見を町長に提出するものとする。
(1) 法第233条第2項及び法第241条第5項による書類
(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による書類
4 法第235条の2第1項の例日は、毎月25日とする。ただし、その日が村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他、やむ得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(平3条例23・全改、平21条例4・旧第3条繰上・一部改正、令2条例5・一部改正)
(公表)
第3条 監査委員の行う公表は、村田町公告式条例(昭和30年村田町条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(平3条例23・旧第10条繰上・一部改正、平21条例4・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
(平3条例23・旧第12条繰上・一部改正、平21条例4・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村田町監査委員設置条例(昭和39年条例第7号)及び村田町監査委員に関する条例(昭和36年条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附則(昭和46年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。