○村田町選挙管理委員会規程

昭和36年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、村田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の互選とする。

2 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(退職)

第4条 委員長である委員が退職しようとするときは、その日前10日までに委員会に退職願を提出し承認を得なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に退職願を提出し承認を得なければならない。この場合において、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する者に提出しなければならない。

(委員等の異動)

第5条 新たに委員及び補充員が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨及びその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(招集)

第6条 委員会の委員の全員の改選後始めての委員会は年長の委員が招集する。

2 委員会招集の通知には、開催の日時、場所及び案件を附記しなければならない。

(欠席)

第7条 委員はやむを得ない事由により委員会に出席できない場合は、開催の前日までにその旨委員長に届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会は必要があるときは、町長又は関係のある職員の出席を求めその説明を聴取することができる。

(平19訓令3・一部改正)

(会議録)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載し、委員は会議録に署名しなければならない。

(議事)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事については、村田町議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第11条 委員長の行う事務は次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(書記長)

第12条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命することができる。

2 書記長は、委員長の命を受け書記をして委員会の庶務を処理する。

(文書)

第13条 軽易でない文書類を他に示し又はその謄本を与えようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第14条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを決することができる。

第15条 前2条に定めるものの外委員会の文書の処理に関しては、村田町の文書の処理の例による。

(告示)

第16条 委員会委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の行う告示は、村田町公告式条例(昭和30年村田町条例第15号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。

(公印)

第17条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

村田町選挙管理委員会規程

昭和36年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)