○村田町情報公開条例

平成12年12月28日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 情報公開の総合的推進(第18条―第20条の2)

第4章 情報公開審査会(第21条―第32条)

第5章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の事務手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 文書、図画又は写真を閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録をその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により開示することをいう。

(令5条例3・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか実施機関が行う事務事業に直接利害関係を有するもの

(公文書の開示の請求方法)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の件名、内容又は請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、開示請求があった日から30日以内に、公文書の全部若しくは部分開示をする旨の決定、公文書の開示をしない旨の決定、第11条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施期間は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(公文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該地方公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 町又は国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの

(5) 町の機関又は国等が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(6) 町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの

(7) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(平14条例23・平17条例3・平19条例25・平28条例8・平29条例12・令5条例3・一部改正)

(公文書の部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者保護に関する手続)

第12条 実施機関は、開示請求を受けた情報が実施機関若しくは開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報を含む場合には、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示する日を通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(平28条例8・一部改正)

(開示の実施)

第13条 実施機関は、第7条第1項の公文書の全部又は部分開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。

2 閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

(手数料等)

第14条 公文書の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 第5条の公文書の開示又は第29条第2項の閲覧等を請求して文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例8・追加)

(審査会への諮問等)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、村田町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行うものとする。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 議会は、第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

5 第1項及び前項の場合において、実施機関及び議会は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。

6 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例8・旧第15条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第12条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例8・一部改正)

第3章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第18条 町は、第2章に定める公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り、情報の公開の総合的な推進に努めるものとする。

(公文書の管理及び情報の提供等)

第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、開示請求しようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(出資団体等の情報公開)

第20条 町から出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。

2 出資団体等で資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める町から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の団体は、この条例の趣旨に即して当該団体の保有する情報の公開に関する規定を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。

3 町は、出資団体等について、その性格及び業務内容に応じ、当該出資団体等の情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第20条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めなければならない。

(平17条例17・追加)

第4章 情報公開審査会

(設置等)

第21条 第16条第1項又は第4項の規定による諮問又は意見の求めに応じて審議するため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(平28条例8・一部改正)

(組織)

第22条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第23条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の審議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、第16条第3項の規定により提出された弁明書の写し及び同条第5項の規定により提出された資料のほか、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人等は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見書等の提出)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第29条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例8・一部改正)

(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)

第30条 第16条第1項及び第4項の規定による諮問に応じ、審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(平28条例8・一部改正)

(秘密の保持)

第31条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第32条 この章に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(他の制度等との調整)

第33条 この条例の規定は、他の法令の定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる情報については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、現に町民の利用に供することを目的としている情報については、適用しない。

(施行の状況の公表)

第34条 町長は、毎年1回各実施機関における公文書の開示等についての施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書で目録が整備されたもの

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年6月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村田町情報公開条例

平成12年12月28日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月28日 条例第33号
平成14年12月25日 条例第23号
平成17年3月11日 条例第3号
平成17年9月16日 条例第17号
平成19年12月18日 条例第25号
平成28年3月23日 条例第8号
平成29年6月16日 条例第12号
令和5年3月22日 条例第3号